「年金に係る受給権の救済について」の件(1)

 2月9日(金)に母に「退職共済年金に係る受給権消滅の救済について」の封書が届きました。

 まずは、これまでの経緯をまとめます。

 2013年に父が死去。母が一人暮らしになりました。

 父は厚生年金を受給。母は扶養家族でしたので、父の死後の手続きに年金事務所に出向きました。

 年金事務所でわかったことは、母の基礎年金番号がないこと。法律が変わり、全員に基礎年金番号が交付されることになったのを、両親は知りませんでした。まず、母の基礎年金番号を取得する手続き。そして、父の遺族年金を受給する手続き。

  父の生前から、私は、「母は、年金もらえないのかなあ。公立病院でしばらく働き、子供たちが生まれてからは、パートで働いていたのに。」と思っていました。両親にきいても、「もらえないんだ、」の一言で終わり。いい機会なので、年金事務所で聞いてみました。名前と生年月日で照合すると、某生命保険会社で、いわゆる生保レディとして働いていたことが判明。請求の手続きをしました。公立病院の方は、共済組合だから、共済組合の方にきいてくれとのこと。1度共済組合の方に聞きました。それが2013年。

 母が、2017年に倒れ、母の介護をするかたわら、もう一度、3月に問い合わせ。氏名、生年月日、旧姓、働いていた大雑把な年を伝え、後で返答するという回答。3月に問い合わせ、返答が来たのが8月!!!!

 回答の指示の通り、再び、年金事務所に出向き、年金加入期間確認通知書(合算用)をもらう手続き。退職共済年金決定請求書を書きました。請求者の組合員期間を記入する欄は未記入でいいとのこと。煩雑なので配慮してくれたのかもしれないが、母の組合員期間がこちらとしても知りたかった。電話でもやりとりしたが、10代後半から働いたので、最低の年金請求期間の10年を満たしたということでした。人も電話では、あまり詳しいことを話してくれなくて、電話の人もよくわかってないのかなという印象。

 今回受け取った通知では、平成24年8月支給期分から平成29年12月支給期分までを平成30年2月15日に支給するというもの。

 昨年請求した時点で、母は89歳。60歳から受給できる年金は、29年分。年金請求権の時効は、5年。24年分の年金を失ってしまった。一番悲しいことは、母のベッドサイドで、「お母さんの年金もらえることになったよ。」と報告し、「うんうん」とうなづいていたけれど、本当にはわかっていないこと。

 「お母さんの年金なんだよ。」

 もう一つ、年金事務所で「共済組合の方から5年分の振り込みがありますが、厚生年金の遺族年金で払いすぎていた額を、厚生年金の方へ払ってもらう必要が出てきます。」と聞きました。共済組合からの通知には、何も記載がなく、不親切だなと感じました。年金事務所からの払って下さいという通知待ちです。

 父は、会社に定年まで勤め、事務的なことは、きちんとできる人でした。だから、年金のことは、ちゃんとやってると思っていたので、本当に驚きでした。年金は自分が請求する仕組みになっています。年金生活者になってかなり、時間がたってから制度が変わったという要因もあります。

 おやごさんの年金をぜひチェックしてください。心から思います。

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 受給権発生年月日が昭和62年のものと、平成4年のもの2枚来ました。